簡易書留とは・・・

簡易書留(かきとめ)とは郵便の特殊取扱の一つです。簡易書留とされた郵便物は、配達に至る各過程が記録され、もし紛失したり破損したりした場合には差出人に賠償がなされます。主に、現金や金券類といった高額な品物や、入学願書などのように金銭的な価値ではなく確実に配達してもらう必要がある重要書類を送付する際に利用されます。簡易書留の配達においては、受領印またはサインが必ず必要で、宅配ボックスへの配達は原則として禁止されています。なお、書留は日曜祝日も配達を行います。簡易書留と類似した特殊取扱に配達記録郵便がある。配達記録は差出時や到着時に記録したり必ず対面配達(手渡し)するなど、書留に類似しているが、賠償がないのが最大の違いである。配達記録は簡易書留よりも料金が安いながらも簡易書留と同じような扱い方をされるため、クレジットカードの送付などに広く利用されている。日本郵政公社のホームページ中の郵便追跡サービスに当該郵便物のバーコード数字を入力するとリアルタイムで配達状況が確認できます。(対象郵便物は書留・小包・翌朝10時郵便・EMS)

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簡易書留・書留の種類

書留:引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、 原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。書留の種類:一般書留:引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。現金書留:現金を送付する場合専用の一般書留です。専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利です。簡易書留:一般書留に比べて、料金が割安です。 万一の場合の賠償額は、原則として5万円までの実損額となります。簡易書留では引き受けと配達のみを記録します。 書留のサービス:当日中の再配達昼間帯にご不在のため配達できなかった書留は、電話により当日19時頃(※)までに再配達希望のあったものについては、21時頃までに再配達します(無料)。電話受付時間は事業所によって異なる場合があります。

簡易書留と書き留めの違い・料金など・・・

簡易書留・書留郵便には次の3種類があります。(1)書留(現金以外のもの)(2)書留(現金を内容とするもの)(3)簡易書留、損害要償額と郵便物の内容により、3区分に分かれます。.損害要償額は、(1)500万円まで(2)50万円まで(3)8000円までになります。損害要償額は内容とする現金の金額、現金以外のものは時価を越えて申し出ることはできません。また、郵便料金は、「第1種郵便物(定形・定形外)または小包の料金」+「書留料金」です。書留料金は、定形・定形外郵便物の場合、(1)損害要償額10万円まで420円。以降、5万円ごとに20円加算。(2)損害要償額1万円まで420円。以降5000円ごとに10円加算。(3)350円小包郵便物の場合、(1)損害要償額10万円まで360円。以降、5万円ごとに20円加算。(2)損害要償額1万円まで360円。以降5000円ごとに10円加算。(3)250円(基本料金が適用される冊子小包郵便物に限り取り扱い)

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